これってパワハラ?パワハラの3つの定義と6つの種類・具体例も紹介!

「現在の私の状況はパワハラになるの?」

上司や先輩、同僚の言動や行動に悩んでいませんか?

今回は、自分がされている事はパワハラにあたる?と悩んでいる人のために、厚生労働省が定めるパワハラ3つの定義と6つの種類を具体例と共に解説していきます。

 

パワハラ3つの定義

厚生労働省で定めらたパワハラの定義とは以下の3つです。

 

パワハラ3つの定義

1.優越的な関係を背景とした言動であること

2.業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であること

3.労働者の職場環境が害されるような言動であること

 

これらをさらに詳しく解説すると以下の通りとなります。

1.優越的な関係を背景とした言動であること

✔ 職場での地位(上司や先輩)を利用して行なわれること

✔ 「評価に繋がる」という心理的圧力が加わり、対処しずらい

 

2.業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であること

✔ 一般的に考えて業務上必要な内容であれば問題なし

✔ 土下座を要求するなど業務上必要のない事

 

3.労働者の職場環境が害されるような言動であること

✔ 人格否定や侮辱、嫌がらせ目的の言動などは業務上必要がない言動と判断される

✔ 「早く辞めちまえ」などの言動はパワハラとなる可能性が高い

✔ 1回だけでなく継続的に続く場合もパワハラになりやすい

 

厚労省の定義はこのようになっています。

パワハラに対処しずらい上下関係がある事と、業務上必要な事か不必要な事かという点が重要という見解ですね。

 

厚労省はこのように定めていますが、個人的には「悪意」が伝わってくるかどうかかなぁ…と思っています。

人の悪意って、まぁ~伝わってくるものですよね。

この人意地悪な気持ちでやってるな~、人を嫌な気持ちにさせたくてやってるな~って感じ。

 

上司が部下を叱責する事は業務上必要な事です。

その場合、多少厳しい言葉だったとしても業務改善を目的としている人からの叱責であれば、受け入れる事ができると思います。

 

私の経験上、パワハラをしてくる上司や先輩の行為・言動には「悪意」を含んでいます。

そして、それがビシビシ伝わってくるのです。

だから耐えられないほど嫌な気持ちになるんだよね。

 

それこそ業務に必要のない意地悪ないや~な感じです。

弱いものいじめをして、悦に浸っているような雰囲気。これが伝わってくるからパワハラは嫌なんですよね!

 

\パワハラ上司はサイコパス?自己愛?いったい何?/

 

 

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パワハラ6つの種類と具体例

では、次にパワハラとはどのようなものがあるのでしょうか。

ここでは厚生労働省が定めるパワハラ6種類を、具体例と一緒に紹介していこうと思います。

 

1.身体的攻撃パワハラ

■具体的な内容
殴る・蹴る、胸ぐらをつかむ、扉を強く閉める、机を脚で蹴る、物にあたり威嚇するなど

 

基本的には暴力や傷害行為がこれに該当します。

また、直接的な攻撃ではなくても、相手の行動や言動に満足がいかず、物にあたり威嚇した場合なども「身体的攻撃」に該当する事があります。

 

 

2.精神的攻撃パワハラ

■具体的な内容
嘲笑・馬鹿にする、罵声を浴びせる、侮辱、脅し、皮肉を言うなど

 

これは、言葉による精神的な暴力です。

上司が部下を叱責するのは必要な事ですが、大勢の人の前で見せしめのように叱責したり、長時間にわたるものなどはパワハラに該当する事があります。

 

また、「お前は給料泥棒だな~」や、「みんな残業しているのに君だけ早く帰るの?」など、脅しや皮肉と取られてしまう言動もパワハラとなる可能性があります。

 

 

3.人間関係からの切り離しパワハラ

■具体的な内容
無視・仲間外れ・仕事を教えない・連絡事項を伝えない・会社のイベントに呼ばないなど

 

明らかに話しかけられているのに、無視する行為は典型的なパワハラです。

無視された側の精神的苦痛は大きく、業務に必要なコミュニケーションも取れなくなってしまいます。

 

また、会社の飲み会や会議・ミーティングなど、さまざまなイベントにある特定の社員だけ呼ばないというのも、この「人間関係切り離しパワハラ」に該当します。

要するに、これって「いじめ」ですよね。

 

 

4.過大な要求パワハラ

■具体的な内容
無理なノルマを課す、膨大な過重労働を強いる、不必要な残業・深夜勤務・休日出勤など

 

明らかに達成不可能なノルマを課すこともパワハラにあたります。

上司は部下の能力を把握し、適切な仕事量を割り当てる必要があります。

 

「自分はこれだけの事をしてきたから」「〇〇さんはこの仕事を1日でこなしていたから」と、優秀な社員と比較して、そうでない社員に達成できない業務を与えるのもパワハラになる可能性があります。

 

 

5.過小な要求パワハラ

■具体的な内容
雑用・掃除だけ、仕事を与えない、能力や経験と離れた仕事をさせるなど

 

本人の能力や経験とかけ離れた仕事をあえてさせたり、仕事を与えないなどもパワハラです。

辞めさせたい、異動させたいなどの理由から、こういった扱いを受けるケースが多いと言われています。

 

 

 

6.個の侵害パワハラ

■具体的な内容
仕事外の時間に電話やメールをしつこくする、スマホを勝手にいじる、プライベートな情報を聞く、自由参加の飲み会に強制的に参加させるなど

 

これは、プライベートな内容に過剰に踏み入る行為の事を言います。

上司は親睦を深めるつもりで行っていたとしても、相手によっては不快に感じたり、プレッシャーに感じる事もあります。

 

また、女性に対してこういった事をしてしまうと「セクハラ」となる可能性もあります。

 

 

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まとめ(パワハラ3つの定義と6つの種類)

パワハラの定義と種類について解説致しました。

この記事をまとめると以下の通りとなります。

 

この記事のまとめ

1.パワハラの定義は3つ

・職場での地位を利用して行われる事

・業務上不必要だと思われる行為である事

・人格否定や侮辱など業務上必要がない言動と判断される事

 

2.パワハラの種類6種類

・身体的攻撃パワハラ

・精神的攻撃パワハラ

・人間関係からの切り離しパワハラ

・過大な要求パワハラ

・過小な要求パワハラ

・個の侵害パワハラ

 

現在パワハラ被害にあっている人は、早急に対処しましょう!

大切なのは我慢しない事です。

 

まずは信頼できる誰かに相談してみるのがおすすめです。

家族や友人、社内のパワハラ窓口や人事に相談してみるなど、できる事からアクションを起こしてください。

 

もしくは、部署を変えてもらう・異動するなど、問題のある人物から離れられるよう行動してみてください。

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